江戸川区生活困窮者自立支援窓口
―住宅更新するときの方法と公的な制度を調べる(2)
朝一番のつもりで窓口に就いたのは8時50分、すでに先客が1名いました。
「くらしごと相談室」といい、ひきこもりにも対応するセクションになっています。
以前に一度活動内容を聞くために来たことがあります。その記録は残されていました。
相談申込用紙があり、相談内容を書くようになっています。
(1)生活保護、(2)都バス優良券(だったと思います?)、(3)その他( )
と3項目が例示されています。
申込用紙のその他の( )内に、賃貸家屋の契約更新、と書きました(そんなニュアンスのこと)。
相談担当の方はベテランのように見えました。
少し話したところで、「生活保護よりも貸付金の方がいいかもしれませんね」といわれ、担当者が交代しました。
2人目はもう少し若い、たぶん30代の後半以上の方です。少し時間をおいてきました。
初めのベテランの方に詳しく話したので、交代してきた人にどの程度を話すべきか迷いました。
確認されたのは、、
(1)更新に必要な金額と借入希望額
(2)現在の収入金額
その結果、公的な制度としては貸付金以外にはなさそう、それがよさそうと見て、いくつかの制度と受付先を教えてくれました。
貸付金に絞られたのは、①生活保護に該当しないこと、
②相談者が収入を得る方法(それはほぼ仕事に就くこと)に向かう対応に該当しないこと、
③それ以外の方法が用意されていないためであると思います。
③の「それ以外の方法」とは、例えば空き家利用です。
これはまだ施策としては手が届いていないようです。
空き家利用以外にも対応策はあるかもしれませんが…今はわかりません。
生活困窮者自立支援窓口は、2年前の生活困窮者自立支援法により全ての市区町村に設置されました。
江戸川区では「くらしごと相談室」の名称がついています。
設置2年ですが、担当者は別セクションで同様の対応を重ねてきた人たちのようです。
ただ「ひきこもり」の対応については新分野であると思います。
私事を通して周辺のいろんな様子を知りたいと話すと意味を察知してくれました。
前に来た内容記録を見たのかもしれません。
自立支援を標ぼうする窓口ですが、相談と手続き以外に「くらしごと相談室」所内で何かの対人サービス的な取り組みをしているようには見えません。
それで案内をされた相談機関(窓口など)を回ることにしました。
こういう制度ができたことは前進だと判断できます。
この生活困窮者自立制度・法律ができた後の2014年ごろには半信半疑のところがありました。
ただ以前から生活保護制度の前に何らかの中間の仕組みが必要であるとは考えていました。
ところがある市の生活困窮者自立制度の窓口担当者になった人からこうききました。
「生活保護を受ける人を増やさないための制度」です。これで警戒感が出たことは確かです。
いまは前進だとは判断していますが、もちろんこれで十分とは思いません。
どうするのかはどう生かすのかにかかっています。