内閣府・子若法のレクチャーを受ける

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3月23日、内閣府の参事官補から「子ども・若者育成支援推進法」と「子ども・若者育成支援施策」(略して子若法=コワカ法というようです)についてのレクチャーを受ける機会がありました。先月発足した「かつしか子ども・若者応援ネットワーク」のメンバー14名が参加しました。
1時間程度の説明と質問時間でした。この取り組みの大枠を理解するためのものです。
私は、3月10日に書いた「引きこもり支援の基本視点を思い巡らす」の“産業経済の変化”という問題意識でこれを聞くように努めました。レクチャー後の質問もこの点に絡ませることをしました。
子ども・若者支援のベースには就労、あるいはその前提としての社会経済の問題があります。そのあたりがコワカ法とその施策にどのように取り込まれているのかが質問点です。
この取り組みは自治体を中心に各地に民間と行政が協力して進めていくものです。そこに参加するメンバーに就労や雇用に関わる人がどう関わるのかに左右されます。
コワカ法と施策では地域若者サポートステーション(サポステ)がそれに参加する就労の代表例に挙げられていましたが、位置は高くはありません。サポステ以外の就労・雇用関係者はさしあたり見つかりません。
取り組み、運動の経過の発展したところで問題が浮上してくるのでしょう。不登校情報センターの歴史もそのようなものでした。初めからそこには行かないし、届かないと思います。まずは教育のところ、それと並んで福祉や医療・心理相談のレベルの対応があり、その分野の関係者が参加するのでしょう。
このような運動は途中から運動の性格が変わることは期待できませんから、そこが一つの限界線といえそうです。運動が地域単位に進められるので、その境界を突き抜けるところが出ないとは限りません。それを注視するとともに不登校情報センターの取り組みとしてはその点を意識していくことになります。
時間がないし、内閣府事項ではないので詳しく聞くのは止めましたが、確かめたいことが生まれています。
(1)精神障害者を中心とする短時間労働者、私は3つのパターンに気づいていますが、「短時間労働者」の法律的な定義はどうなっているのか。3パターンの全部は入らないのかもしれません(?)
(2)短時間労働者はその収入だけでは生活できるだけの収入が得られない状態が生まれます。そのばあい生活保護、障害者年金制度はどう活用されるのか。または短時間労働者自体の生活保障はどうなるのか。
(3)コワカ法は「困難を有する子ども・若者やその家族を支援」することを基本的方向の一つとしています。この点から不登校情報センターのように引きこもり経験者のフリースペース・ワークスペースは支援機関として障害者訓練、障害者雇用に準じる場として認められる可能性があるのか。
(4)アウトリーチとして訪問活動を指摘されましたが、具体的な展開はありませんでした。現状の把握はどうなっているのか。
(5)地域・自治体単位で取り組む行政の担当部局は「青少年」の付くところが多いようです。時間をおいてから何らかの情報収集することが考えられます。
このあたりがこれから確かめ、課題になるところでしょう。

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